総合支援資金特例貸付(再貸付)の申請等について
1.再貸付の受付期間
令和3年2月19日~令和3年3月31日
2.再貸付の実施回数、貸付月数について
再貸付は1回限り、最大3月まで
3.再貸付の対象者について
下記の3つの要件全てに該当するものが対象となります。
(1)緊急小口資金及び総合支援資金(延長含む)の特例貸付が終了している世帯であり、送金もすべて終了していること。
(2)特例貸付が終了後、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
(3)生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けること。
4.様式等・手続き等について
沖縄県社会福祉協議会ホームページ
特例窓口業務の案内
「緊急小口資金」及び「総合支援資金」窓口での対応時間については以下の時間とさせていただいております。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。
午前 9時~11時30分まで
午後 13時~16時30分まで
・申請に必要な書類は以下のとおりです。
① 印鑑
② 身分証明書(健康保険証または運転免許証)
③ 通帳の写し(キャッシュカードでも可)
④ 収入が減少したことが確認できる書類(直近3ヶ月分の給与が確認できる書類など)
⑤ その他 上記以外で貸付審査を行う上で必要とされる書類
⑥ 住民票謄本(世帯全員分)※本籍の記載があるもの※
・緊急小口資金特例貸付の申請様式について (沖縄県社会福祉協議会HP)
・総合支援資金の円滑な対応について (沖縄県社会福祉協議会HP)
・総合支援資金特例貸付の延長について (沖縄県社会福祉協議会HP)
※当市における、延長要件(3)の生活困窮者自立支援法に基づく、自立支援機
関は「うるま市就職・生活支援パーソナルサポートセンター」となります。
※自立支援機関でのご相談は、総合支援資金特例貸付延長申請書類の提出後と
なりますのでご注意ください。