一般寄附・指定寄附
〇一般寄付
金額に限定なく、随時お申込みいただける寄付です。
たとえば
生年祝い「トーカチ祝い、カジマヤー祝いを記念して」
「お子さんの出産を記念して」
「誕生日を記念して」
「会社の創立記念として」
「香典返しとして」
〇指定寄付
寄付金の事業使途をご希望により、指定することができます。
たとえば
「困窮世帯の子供たちを支援する事業のために」
「障がい児者の福祉事業のために」
「子育て中のお母さんたちの居場所づくり事業ために」
※一般寄付、指定寄付は、確定申告の際に税制上の控除を受ける
ことができます。
〇寄付者一覧)
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金・災害義援金
じぶんの町をよくするしくみ 赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後1947年(昭和22年)に、市民主体の取り組みとしてはじまりました。当初、福祉施設を中心に資金支援活動としての機能を果たしてきました。
現在では、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間団体を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運動を進めています。
赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する「じぶんの町を良くするしくみ。」です。
税制優遇措置について
共同募金会は税制優遇措置の対象団体です。
控除を希望する方は、確定申告が必要です。
詳しくは沖縄県共同募金会ホームページをご確認下さい。
歳末たすけあい募金
歳末たすけあい募金とは
歳末たすけあい募金は、村内で暮らす生活環境の恵まれない方に、明るい年越しを迎えていただけるよう、歳末義援金をお届けする運動です。
うるま市社協の事業 うるま市社会福祉協議会では歳末たすけあい配分事業の一環として、 「新年を迎えるにあたり、市民みんながそろって明るくお正月を迎え、 健やかな健康を願う」ことを目的に、義援金とお正月用の折り詰め をお届けするサービスを実施しています。 ・義援金交付事業(支援が必要な世帯) ・行事食お届けサービス事業(独居の高齢者や障がい者世帯等)
◆歳末たすけあい運動の成り立ち 1906(明治39)年、救世軍の山室軍平中将が「日露戦役中は、前線の兵士に慰問袋を送り、戦勝の今は貧乏と戦う貧困家庭を慰問激励しよう」と提唱したのが、歳末たすけあい運動の起こりと言われています。それに応じた毎日新聞(注・現在の毎日新聞とは異なる)が、紙面を通じて同情金を募集し、一般の人々に呼びかけました。その後、昭和初期の世界的な不況が契機となって、全国各地に方面事業助成会の主催する歳末同情週間が広まりました。この寄付金で、気の毒な人たちなどに餅などが配られましたが、戦争が激化するに従い、この募金は中止されました。 戦後、混乱した社会経済状態の中で、戦災者、引揚者、傷痍軍人、失業者など、助けを必要とする多くの人々がおり、その日常生活は非常に悲惨でした。このため、政府の提唱で、「国民たすけあう運動」を展開しようという計画が進められました。また、全日本民生委員連盟でも、「歳末同情運動」を計画しました。 しかし、同時期に共同募金運動の計画が進められており、厚生省の調整のもとに、「共同募金」としてまとめられ、「国民たすけあい共同募金運動」として、共同募金が始まりました。この動きとともに、共同募金とは別に、再び歳末同情品を募集する動きが各地で自然に起きてきました。これが、地域歳末たすけあいの起こりです。その後、民生委員・児童委員協議会が主催する歳末たすけあい運動として発展していきました。全国各地で、歳末時期に、生活相談、健康相談、就職斡旋、生活困難者への慰問・激励など、幅広い活動が行われました。 1959(昭和34)年、歳末たすけあい募金が、共同募金の一環となり、歳末たすけあい運動の内、「寄付者からの寄付金や品物」に関し、共同募金として、各都道府県や市町村の共同募金会(支会分会)が取り扱うことになりました。
災害・被災地支援
義援金
共同募金会では、災害発生時に災害救助法の適用に応じて、被災者支援のための義援金を受け付けています。義援金は、災害により被災された方への見舞金としての性格を持つとともに、被災された方の当面の生活を支える資金として位置づけられています。
共同募金会では、ご寄付頂いた義援金の全額を、被災都道府県行政の設置する義援金配分委員会を通し、被災者の皆さまにお見舞金としてお渡ししています。
支援金(ボラサポ、災害支援基金)
~被災地で活動するボランティア団体やNPOの活動資金~
未曾有の大災害となった東日本大震災では、多くのボランティアやNPOが被災地にかけつけ、被災者支援や被災地の復興支援の活動を行いました。こうしたボランティアやNPOの支援活動を支える新たな資金支援の仕組みとして、「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」(通称「ボラサポ」)を創設し、寄附募集や助成を行ってきました。
「義援金」とは別の「支援金」として、以後も災害発生時にはボラサポ、災害支援機器による支援を行っています。
うるま市共同募金委員会では、国内において発生した災害で被災された方々を支援することを目的に義援金を募集しております。
義援金は、うるま市社協窓口に現金をお持ちいただくか、下記の「詳しくはこちら」に記載された各義援金口座へ直接振り込みを行うことで募金を行うことができます。
皆さまからお寄せいただいた義援金は、沖縄県共同募金会をとおして被災県等へ送金し、被災県それぞれの行政・共同募金会・日本赤十字社各支部で構成される配分委員会において取りまとめられ、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
被災された方々に対し心よりお見舞い申し上げますと共に、皆さまのご支援・ご協力よろしくお願いいたします。
災害義援金募集のお知らせ(令和3年2月福島県沖地震災害、ほか)
令和3年2月福島県沖地震災害
1.福島県共同募金会・・・・詳しくはこちら(第2版)
令和2年7月豪雨災害義援金
1.中央共同募金会・・・・詳しくはこちら
2.福岡県共同募金会・・・詳しくはこちら(第3版)
3.熊本県共同募金会・・・詳しくはこちら(第2版)
その他の災害義援金は以下のとおりです
①令和元年 台風19号災害義援金
受付期間 | 令和元年10月16日(水)から令和3年3月31日(火)まで |
詳 細 | こちら |
内 容 | 令和元年台風第 19 号に伴う災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への浸水被害、土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数都県の市町村に災害救助法が発令されました。 中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。 |
②平成30年 7月豪雨災害義援金(中央共同募金会)
受付期間 | 平成30年7月10日(火)から令和3年6月30日(水)まで |
詳 細 | 20190611july_gouu_gienkin_ver5 |
内 容 | 平成 30 年 7 月の豪雨により各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数の市町村で災害救助法が発令されました。中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。 |
③平成30年 7月豪雨災害義援金(岡山県共同募金会)
受付期間 | 平成30年7月10日(火)から令和3年6月30日(水)まで |
詳 細 | 201906101355479087_okayama |
内 容 |
平成30年7月6日から8日にかけての大雨に伴う浸水等により、岡山県内で被害を受けた被災者のへの援護の一助として義援金の募集を下記のとおり行っております。
なお、お寄せいただいた義援金については、「平成30年7月豪雨岡山県災害義援金」募金運動推進本部で取りまとめ、被災地の各市町村を通して被災者へ配分されます。
皆様のあたたかいご支援、ご協力をお願いいたします。
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④平成30年 7月豪雨災害義援金(愛媛県共同募金会)
受付期間 | 平成30年7月10日(火)から令和3年6月30日(火)まで |
詳 細 | ehime_635 |
内 容 | 平成 30 年 7 月豪雨により、愛媛県内では 7 市町(今治市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、松野町、鬼北町)に災害救助法が適用されるなど、人的被害をはじめ家屋の倒壊などの甚大な被害が発生しました。 愛媛県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。 |
⑤平成30年 7月豪雨災害義援金(広島県)
受付期間 | 平成30年7月10日(火)から令和3年6月30日(火)まで |
詳 細 | H30youkou_hiroshima |
内 容 | 平成30年7月の台風7号通過後の豪雨により、西日本一帯で甚大な被害が発生しましたが、広島県内においても、大規模な土砂災害、道路の寸断等が発生し、多数の死者及び行方不明者が出ており、また家屋の損壊も多数発生しています。 広島県の11市4町(広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町)に災害救助法が適用されました。 広島県共同募金会(以下、本会という)では被災された方々を支援するため、次のとおり義援金の募集を行います。 |
⑥平成28年 熊本地震義援金
受付期間 | 平成28年4月18日(月)から令和3年3月31日(水)まで |
詳 細 | kumamoto28.8 |
内 容 | 平成 28 年 4 月 14 日に熊本県内において地震が発生し、県民の生活を脅かし、また多数の住民に大きな被害をもたらしている。このことにより熊本県全市町村において救助を必要とすることから、災害救助法が適用された。 熊本県共同募金会(以下「本会」という)では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行うものである。 |