困りごと心配ごとに関すること

ふれあい総合相談支援事業《市受託》

うるま市地域福祉計画に基づき、住民が地域で安心して暮らしていくために、身近な地域で健康づくりや福祉に関する総合的な相談ができ、生活を支える必要な情報の入手や支援を受けれる窓口を設置する。
① 健康及び福祉に関する総合的な相談及び支援を行う窓口の設置
(窓口にはコミニティソーシャルワークを行う専門員を配置する)
② 公的サービスと地域のインフォーマルサービスとの組み合わせ及び分野を超えた総合的なサービスの提供のネットワークの形成
③ 小地域福祉推進委員会や住民福祉活動等の支援
④ 地域の社会資源や要支援者の把握
個別の相談・地域生活における相談等、遠慮なくお申し付けください。
私たちコミニティソーシャルワーカーが解決に向けたお手伝いをいたします。

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の役割

1.相談対応
支援を必要とする人々の身近な地域や人間関係などを重視した援助を行います。特にさまざまな課題を抱える場合には、関係機関と調整しながら対応します。(個別相談・訪問活動を行います)

2.連絡調整及びネットワークづくり
地域を基盤とする活動や必要なサービスを活用できるよう関係者と連携しながら、その人らしい生活しやすい状況を作るため支援します。(支援会議や関係機関との調整会議・連絡会)

3.住民ニーズの把握
相談や地域関係者との情報などから地域にある課題やニーズを把握して、解決に向けて一緒に考えていきます。
また、社協として何ができるか?検討しながら必要な事業について提案し実施に向けて取り組んでいきます。(情報交換・訪問活動・出前講座・地区事業)

4.地域の推進体制づくりの支援
出前講座などを通して小地域(自治会単位)で活動に取り組むきっかけづくりや体制づくりを支援します。
また、各地区やうるま市全体として地域づくりを推進するための活動に取り組んでいます。(出前講座・地区事業・地域福祉活動報告会など)

生活福祉資金貸付事業《県社協受託》

生活福祉資金制度について

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援により世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付です。

貸付資金の種類について

① 総合支援資金
  総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を
  対象として必要な資金の貸付と、社会福祉協議会やハローワーク等による
  継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図るこ
  とを目的とした制度です。
※原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援
 を受けるとともに社会福祉協議会及び関係機関から貸付け後の継続的な支援
 を受けることに同意していることを要件としています。
② 臨時特例つなぎ資金
  失業等給付、住宅確保給付金、生活保護等の公的な給付・貸付などは申請
  から交付まで、若干の時間を要します。「臨時特例つなぎ貸付資金」は、
  申請者がその間の生活に困窮することがないよう、当座の生活費の貸付を
  受ける制度です。
③ 緊急小口資金
  緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得者に対し上限10万円ま
  での少額の小口資金を貸付けすることによって、その後の生活および償還
  の見通しが立つ場合にその世帯の生活の安定と経済的自立を支援する制度
  です。

法外援助事業

うるま市社会福祉協議会が現行制度では対応が困難な生活困窮世帯等に対し、緊急かつ一時的に必要な支援を行うことにより、当面の生活の安定と自立意欲の助長を図ることを目的とする。

対象者

(1)原則として、うるま市に6か月以上居住し、緊急的に生活援助や災害援
   助が必要な世帯かつ自立更生に向け意欲のある世帯
(2)うるま市(行政機関)や相談支援機関がかかわっており、他の制度の活用が困難な者

援助の種類

(1) 生活援助(生活の安定を図るための一時的な経費)
 ア  緊急的な食糧費及び生活用品費
 イ  必要最低限の電気、水道、ガス代の滞納分
 ウ  公的制度等申請に必要な経費
 エ  住居入居費(長期入院等の障がい者の自立した在宅生活を支援するための住宅入居
    費用)
 オ  バリアフリー改修費(非課税世帯の要援護高齢者や障がい児・者が安全に在宅生活
    ができるようにするための改修費)
 カ  就学に必要な経費(用具・用品の購入に充てるための経費)
 キ  その他、緊急な支援に必要な経費
(2) 被災者援助

※詳細については、お問い合わせください。

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